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住まいのノウハウ

10坪の土地でも家は建てられる!快適に暮らせる狭小住宅の間取り

10坪の土地でも家は建てられる!快適に暮らせる狭小住宅の間取り

10坪ほどしかない狭い土地でも、快適に暮らせる家を建てられます。狭い土地で家を建てるために必要な基礎知識と、暮らしやすい間取りのアイデアを紹介します。家を建てる土地選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

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10坪の土地で建てられる家の広さ

10坪の土地で建てられる家の広さは、その土地の建築制限や建築基準法によって決められています。そのため、同じ10坪の土地でも、建てられる家の広さが異なるのです。建築基準法では家を建てる際、主に「建ぺい率」と「容積率」の制限を受けます。

建ぺい率や容積率の割合によって、10坪の土地に建てられる家の広さが異なるため、まずはそれぞれの内容を説明します。また、建ぺい率が加算される条件や高さ制限についても解説します。

建ぺい率――家を建てられる割合

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積は建築物を真上から見たときの面積で、もっとも大きな床面積のことです。建築物の密集を防いで、住環境や景観を保護したり、日照を確保したりする目的で用途地域ごとに定められています。

なお10坪は平米(㎡)にすると約33㎡です。たとえば、土地10坪の建ぺい率が50%、60%、80%だった場合、それぞれの建築面積は次のようになります。

建ぺい率(%) 建築面積の上限(㎡)
50 16.5
60 19.8
80 26.4

土地10坪に対する建ぺい率が80%だった場合、最大26.4㎡の建築面積の家を建てることが可能です。ただし、家を建てる際の制限は、建ぺい率だけでなく容積率も関わってきます。

容積率――家の床面積の割合

容積率とは敷地面積に対する、延床面積の割合のことです。用途地域や前面道路の幅によって定められています。たとえば、土地10坪で容積率が100%、150%、200%だった場合、それぞれ建築可能な延床面積の割合は次のとおりです。

容積率(%) 延床面積の上限(㎡)
100 33
150 49.5
200 66

土地10坪に対する容積率が200%だった場合、延床面積が最大66㎡までの家を建築できます。たとえば、容積率150%に設定された10坪の土地で1階を26.4㎡にした場合、2階は49.5㎡-26.4㎡=23.1㎡までの広さ部屋になります。容積率によって、建てられる家の階数も異なるわけです。

ただし、容積率には「前面道路制限」といって、敷地に面した道路幅が12m未満の場合、その幅員に定数をかけて数字の小さいほうが容積率の上限になるルールがあるため注意が必要です。

建ぺい率が加算されることも

建ぺい率は一定の条件を満たすと、緩和を受けられることがあります。建ぺい率が緩和されることで、より広い家の建築が可能になるのです。

たとえば、建ぺい率が50%だった場合、敷地面積100㎡に対して建築面積50㎡の建築物を建てられます。建ぺい率の制限が緩和されて建ぺい率が70%になると、敷地面積100㎡に対して建築面積70㎡の建築物を建てることが可能になるわけです。

どのような要件を満たすと、緩和を受けられるのか解説します。

建ぺい率の制限がなくなる

次のふたつの条件に該当すると、建ぺい率の制限がなくなります。

  • 建ぺい率が80%の用途地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域、商業地域)
  • 防火地域内にある耐火建築物

参考:建築基準法第五十三条6項

建ぺい率が緩和される

次の条件のいずれかひとつに該当する場合、建ぺい率が緩和されて10%加算されます。両方に該当すると、建ぺい率は20%加算されます。

  • 建ぺい率80%とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物または、準防火地域内にある耐火建築物・準耐火建築物または、これらと同等以上の延焼防火性能を有するものとして政令で定められる建築物
  • 特定行政庁が指定した角地にある建築物

参考:建築基準法第五十三条3項

自治体によって角地の規定が異なるため、事前に確認しましょう。

高さ制限

高さ制限とは、土地に建てられる建築物の高さを制限するものです。むやみに建物を建てて、周辺の建物の採光を遮ったり風通しを悪くしたりしないように定められています。

高さ制限には、道路斜線制限、絶対高さ制限、北側斜線制限、隣地斜線制限、日影規制の5種類あり、もっとも制限の厳しいものが適用されます。

道路斜線制限

道路斜線制限とは、建物を建てる際に道路の採光や風通しに配慮するための制限です。ほとんどの建物が道路に面するため、13種類のすべての用途地域に適用されます。

絶対高さ制限

絶対高さ制限は、閑静な住宅街において10mや12mを超える高さの建物を制限します。用途地域のうち、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域に適用されます。

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、隣接する敷地に配慮する制限のことです。20mまたは31mを超える建物は、別途規制をかけられます。絶対高さ制限が適用される用途地域では、建物の高さが10mまたは12m以下です。そのため隣地斜線制限の適用地域は、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外の用途地域になります。

北側斜線制限

北側斜線制限とは、太陽が昇ったときにできる北側の影が、周辺敷地の採光を遮らないようにする制限のことです。適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域になります。

日影規制

日影規制とは、建物を建てて採光を遮らないようにする制限のことです。日影規制は前述した4つの規制の最後に定められた規制で、従来の規制がおよばない用途地域の高さを制限します。商業地域、工業地帯、工業専用地域以外の用途地域に適用されています。

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狭小住宅のメリット、デメリット

10坪の土地で建てられる家は、狭小住宅に分類されます。狭小住宅は「狭い」「階段が多い」と、デメリットばかりをイメージしがちです。しかし、メリットもあるため、狭小住宅を検討している方は参考にしてください。

狭小住宅のメリット

狭小住宅を建てるメリットには、次の3つがあります。

  • 土地代を抑えられる
  • 利便性が高い
  • 家事や掃除にかかる時間が短い

土地代を抑えられる

ひと坪あたりの価格が同じだったとしても、土地が狭ければそれだけ購入価格を抑えられます。狭小地は市場での需要も低いため、さらに安く購入できる可能性があります。また、土地が狭ければそれだけ、固定資産税や都市計画税などの維持費を低く抑えられます。

利便性が高い

狭小地は都市部に多く、駅などの交通機関が近くにあるため、利便性の高い地域が多いです。通勤や買い物などをスムーズに行えるでしょう。ただし、都市部は人や商店が多く、住環境としては優れていないことも多いため注意してください。

家事や掃除にかかる時間が短い

狭小住宅はワンフロアの面積が小さいため、移動が少なく、掃除にかかる時間を短縮できます。また、スペースの制約から収納スペースや家具の配置を工夫しているケースが多いため、ものが散乱しにくいです。

狭小住宅のデメリット

狭小住宅を建てるデメリットには、次のふたつがあります。

  • 広々と使うための工夫が必要
  • 隣家との距離が近い

広々と使うための工夫が必要

狭小住宅はできるだけ広々と使うために、間取りの工夫が必要です。収納スペースが不足すると、ものを片づけられず、ストレスを抱えることになるでしょう。狭小住宅でも広々と過ごすには、間取りを慎重に決めることが重要です。

隣家との距離が近い

狭い土地に家を建てるため、隣家との距離が近くなってしまいます。家同士が近いと騒音問題に発展しやすいため、防音対策が必要です。

また、窓の位置も隣家を考慮してプライバシーが守れるように設計しなければなりません。設計によっては、採光や風通しが悪くなることがあります。

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10坪の狭小住宅で間取りを工夫するポイント

狭小 住宅 間取り 10 坪

敷地面積が10坪の狭小住宅の場合、限られたスペースを有効に活用する、間取りの工夫が求められます。そのためには、効率的な生活スペースの配置や機能性の考慮など、さまざまな注意が必要です。

たとえば、狭小住宅の間取りでは、次のような工夫を検討してみましょう。

  • 水回りをひとつのフロアにまとめる
  • デッドスペースの活用で収納力を上げる
  • 3階建てにして容積率を有効に使う
  • 造作家具で収納スペースを増やす
  • 地下室を設ける

水回りをひとつのフロアにまとめる

間取りを考える場合は、日々の動線を意識することが大切です。家事動線を無視した間取りだと、同じ場所を何度も往復することになります。たとえば、バスルーム、キッチン、トイレなどの水回りは、むだを省くために同じフロアに配置するのが望ましいです。配管のコストも抑えられるため、コスト面のメリットもあります。

着替えや洗濯、食事などの異動をスムーズに行うためには、どのような間取りにしたらよいのか。自分や家族の日常を思い浮かべることで、理想の間取りが見えてくるでしょう。

デッドスペースの活用で収納力を上げる

階段下や天井までの空間は、デッドスペースと呼ばれています。狭小住宅では、デッドスペースもアイデア次第で有効活用が可能です。

階段下であれば収納スペースを設けたり、小さな書斎をつくったりできます。天井にフックを設置して、吊り下げ収納を設置するのもひとつの方法です。

3階建てにして容積率を有効に使う

3階建ての狭小住宅であれば、2階建てでは床面積が足りないような狭い土地でも、広々と快適に暮らすことが可能です。

容積率に余裕がある場合は、3階建てにして収納スペースを確保したり部屋数を増やしたりと、理想の間取りに近づけるでしょう。また、3階建ての間取りはプライバシーを守りやすいのもメリットです。

造作家具で収納スペースを増やす

狭小住宅で既製品の収納家具や棚を置こうとすると、不要なスペースが出てくるおそれがあります。逆にスペースを取り過ぎて、圧迫感を生む原因になることもあるでしょう。

上手に収納スペースを増やすには、造作家具の活用がおすすめです。造作家具とは、工務店などで部屋に合った家具をつくってもらい、壁に直接取りつけるものをいいます。収納したいものの大きさに合わせてつくられるのもメリットです。

地下室を設ける

狭小住宅に地下室を設けるのも有効な方法のひとつです。建築コストはやや高くなりますが、地下室を設置することで居住面積を増やせます。趣味の部屋にしたり静かな寝室にしたりするとよいでしょう。

また、一定基準を満たす地下室は容積率の緩和を受けられるため、スペースを確保する方法として有効です。

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